【もしくは】と【または】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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もしくはとまたはの分かりやすい違い
もしくはとまたはの違いは、法令の文章で選択の小さい段階に使うか、大きい段階に使うかにあります。
もしくはは、二つ以上のものからどれか一つを選ぶ接続詞で、法令では小さい段階の選択に使われる表現です。
またはは、同じく選択を示す接続詞で、法令では大きい段階の選択に使われます。
もしくはとは?
もしくはとは、二つ以上のものから、どれか一つを選ぶことを示す接続詞のことです。
コーヒーもしくは紅茶のように、選択肢を並べてどちらでもよいと伝える場面で用いられます。
主に文章で使われる改まった言い方で、「または」「あるいは」とほぼ同じ意味を表すという性質を持ちます。
法令の文章では、選択に段階が二つあるとき、小さい段階の選択に使われる接続詞です。
もしくはの例文
- ( 1 ) 明日もしくは明後日には、必ず伺うつもりだ。
- ( 2 ) 現金もしくはクレジットカードで支払うことにした。
- ( 3 ) 電車もしくはバスに乗って向かうことにした。
- ( 4 ) 赤もしくは青、どちらかを選ぼうと迷っている。
もしくはの会話例
打ち合わせは、明日もしくは明後日でいかがでしょうか。
明後日でお願いします。もしくは明日の夕方でも構いません。
ご連絡はメールもしくはお電話、どちらがよろしいでしょうか。
メールでお願いします。急ぎのときは、お電話もしくはチャットでも構いません。
またはとは?
またはとは、二つ以上のものから、どれか一つを選ぶことを示す接続詞のことです。
本人または代理人のように、選択肢を並べて示す申し込みの案内や規則などの文章で用いられます。
「もしくは」と同じ場面で使えることが多く、「もしくは」より改まった響きが弱いという性質を持ちます。
法令の文章では、選択に段階が二つあるとき、大きい段階の選択に使われます。
またはの例文
- ( 1 ) 本人または代理人が手続きを行うことになっている。
- ( 2 ) 書面または電子メールで通知することにした。
- ( 3 ) 違反すれば罰金または拘禁刑が科されると定められている。
- ( 4 ) 申請書は窓口または郵送で提出できると案内にあった。
またはの会話例
申請者または代理人の署名が必要でしょうか。
はい、どちらか一方の署名で構いません。
罰金または拘禁刑とありますが、どちらになりますか。
場合により決まります。どちらか一方が適用されます。
もしくはとまたはの違いまとめ
もしくはとまたはの違いは、法令の文章で選択に段階が二つあるとき、小さい段階に使うか大きい段階に使うかにあります。
法令の文章では、もしくはは小さい段階の選択に使われるのに対し、またはは大きい段階の選択に使われます。
法令で小さい段階の選択なら「もしくは」、大きい段階の選択なら「または」と区別されます。
もしくはとまたはの読み方
- もしくは(ひらがな):もしくは
- もしくは(ローマ字):moshikuwa
- または(ひらがな):または
- または(ローマ字):matawa