【親権停止】と【管理権喪失】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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親権停止と管理権喪失の分かりやすい違い
親権停止と管理権喪失の違いは、「制限される範囲が親権全体か、財産の管理に限るか」にあります。
親権停止は、家庭裁判所が期間を定めて親権そのものを行えないようにする制度です。
管理権喪失は、親権のうち子の財産を管理する権限だけを失わせる制度です。
親権停止とは?
親権停止とは、親権を行うことが難しい、または不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所が期間を定めて親権を行えないようにすることです。
子の利益を守るために親の親権行使を制限する必要がある場面で用いられます。
制限は親権全体に及び、養育にかかわる部分も財産管理にかかわる部分も行えなくなるという性質を持ちます。
期間を区切る点に特徴があり、期間中に状況が改善すれば、満了後に再び親権を行える余地が残ります。
親権停止の例文
- ( 1 ) 家庭裁判所が期間を定めて、親権停止の審判をした。
- ( 2 ) 親権停止では、親権全体がその期間行えなくなるとされる。
- ( 3 ) 親権停止の申立てができる人の範囲は、法律で定められている。
- ( 4 ) 状況が改善されれば、期間の満了後に親権を行う余地が残るという。
親権停止の会話例
親権停止では、どこまで制限されるのですか。
親権全体が対象になるとされていて、養育の部分も財産の管理の部分も、その期間は行えなくなります。
期間はどうやって決まるのでしょう。
家庭裁判所が定めるもので、期間を区切る点がこの制度の特徴です。
管理権喪失とは?
管理権喪失とは、親が子の財産管理で適切さを欠き、子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判で親権のうち財産管理の権限だけを失わせることです。
子の財産の管理の面だけに問題がある場面で用いられます。
養育にかかわる部分は残るため、親子で暮らしながら財産管理だけを別の人に委ねられるという性質を持ちます。
子が相続などで財産を持つ場合に、問題として関わることが多い制度です。
管理権喪失の例文
- ( 1 ) 子の財産の管理に問題があるとして、管理権喪失が申し立てられた。
- ( 2 ) 管理権喪失では、財産の管理権だけが失われるとされる。
- ( 3 ) 子が相続で財産を得た場面で、管理権喪失が問題になることがある。
- ( 4 ) 必要な範囲に絞って対応するのが、管理権喪失の考え方だ。
管理権喪失の会話例
管理権喪失というのは、親権がなくなるということですか。
いいえ、親権のうち財産を管理する権限だけを失わせる制度だとされています。
では、一緒に暮らすことはできるのですね。
養育にかかわる部分は残るので、そうした形も想定されていると説明されています。
親権停止と管理権喪失の違いまとめ
親権停止と管理権喪失の違いは、制限される範囲が親権全体か、財産の管理に限るかという点にあります。
親権停止は親権そのものを一定期間行えなくする制度であるのに対し、管理権喪失は財産管理の権限だけを失わせる制度です。
養育を含め親権全体を止めたい場合は「親権停止」、財産管理だけに絞って対応したい場合は「管理権喪失」と区別されます。
親権停止と管理権喪失の読み方
- 親権停止(ひらがな):しんけんていし
- 親権停止(ローマ字):shinkenteishi
- 管理権喪失(ひらがな):かんりけんそうしつ
- 管理権喪失(ローマ字):kanrikensoushitsu