【親権喪失】と【親権停止】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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親権喪失と親権停止の分かりやすい違い
親権喪失と親権停止の違いは、「期間を区切るかどうか」にあります。
親権喪失は、家庭裁判所の審判によって、期間を区切らずに親権を失わせる制度です。
親権停止は、家庭裁判所が期間を定めて親権を行えないようにする制度で、事情が改善すれば再び行える余地が残ります。
親権喪失とは?
親権喪失とは、親権を行うことが著しく困難または不適当で、子の利益を著しく害するときに家庭裁判所の審判で親権を失わせる制度のことです。
子本人や親族、児童相談所長など、法律で定められた人が家庭裁判所に申し立てる場面で用いられます。
原因が消滅すれば取消しを求める手続きがあり、決定が永久に変わらないものではないという性質を持ちます。
親権を行う人がいなくなる場合は、未成年後見人の選任など別の仕組みが検討されるとされます。
親権喪失の例文
- ( 1 ) 子の利益が著しく害されるとして、親権喪失の審判が申し立てられた。
- ( 2 ) 親権喪失は期間を区切らない点で、停止よりも重い制度とされる。
- ( 3 ) 親権喪失は、家庭裁判所の審判によって判断される。
- ( 4 ) 原因が消滅した場合、親権喪失の審判の取消しを求める手続きがあるという。
親権喪失の会話例
親権喪失というのは、どういう場合の制度なのですか。
子の利益が著しく害されるようなときに、家庭裁判所の審判で親権を失わせる制度だと説明されています。
期間は決まっているのでしょうか。
期間を区切らない点が特徴で、制度としては重い部類に位置づけられます。
親権停止とは?
親権停止とは、親権を行うことが困難または不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所が期間を定めて親権を行えないようにする制度のことです。
子の保護と親子関係の回復の可能性の両方に配慮したい場面で用いられます。
期間の満了後に、親の状況が改善していれば再び親権を行う余地が残されるという性質を持ちます。
期間の上限は法律で定められているとされ、具体的な期間は事案に応じて家庭裁判所が決めるものと説明されます。
親権停止の例文
- ( 1 ) 家庭裁判所が期間を定めて、親権停止の審判をした。
- ( 2 ) 親権停止は、期間を区切って親権を行えなくする制度だ。
- ( 3 ) 親権喪失ではなく親権停止が選ばれることもある。
- ( 4 ) 状況が改善すれば、期間の満了後に親権を行う余地が残るという。
親権停止の会話例
親権停止は、喪失とどう違うのですか。
家庭裁判所が期間を定めて、その間だけ親権を行えないようにする制度です。
期間が終わったらどうなりますか。
その間に状況が改善されていれば、再び親権を行う余地が残ると説明されています。
親権喪失と親権停止の違いまとめ
親権喪失と親権停止の違いは、子の利益を守るための制度として期間を区切るかどうかにあります。
親権喪失は期間を区切らずに親権を失わせるのに対し、親権停止は家庭裁判所が期間を定めて一時的に親権を行えなくします。
期限を定めずに親権を失わせる重い措置は「親権喪失」、期間を定めて一時的に行えなくする措置は「親権停止」と区別されます。
親権喪失と親権停止の読み方
- 親権喪失(ひらがな):しんけんそうしつ
- 親権喪失(ローマ字):shinkensoushitsu
- 親権停止(ひらがな):しんけんていし
- 親権停止(ローマ字):shinkenteishi