【死後認知】と【生前認知】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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死後認知と生前認知の分かりやすい違い
死後認知と生前認知の違いは、「父が生きている間に届け出るか」と「父の死後に裁判所の手続きで認めてもらうか」にあります。
死後認知は、父が亡くなったあとに、子などが裁判所の手続きを通じて父子関係を認めてもらうことです。
生前認知は、父が生きている間に自ら届け出て子を認知することです。
死後認知とは?
死後認知とは、父がすでに亡くなっているために、子や子に代わって手続きをする人が、家庭裁判所を経て認知を求めることです。
相手方となる父が亡くなっているため、検察官を相手方として訴えを起こす場面で用いられます。
認められれば父と子の法律上の親子関係が生じ、相続などにかかわるという性質を持ちます。
いつまでも訴えを起こせるわけではなく、法律で一定の期間制限が定められているとされています。
死後認知の例文
- ( 1 ) 父が亡くなったあと、死後認知を求める訴えを起こすことになった。
- ( 2 ) 死後認知の訴えは、検察官を相手方として提起すると説明された。
- ( 3 ) 死後認知には期間の制限があると聞き、早めに相談することにした。
- ( 4 ) 死後認知が認められれば、相続にかかわる立場にも影響するという。
死後認知の会話例
父がもう亡くなっている場合でも、認知は可能なのでしょうか。
死後認知という方法があり、裁判所に認知を求める訴えを起こす形になるとされています。
相手方は誰になるのですか。父はもういないのですが。
亡くなっているため、検察官を相手方として提起すると説明されています。
生前認知とは?
生前認知とは、父が生きている間に、自らの意思で認知の届出をして子との法律上の親子関係を生じさせることです。
市区町村の窓口に認知届を提出する、父が生存中に行う手続きの場面で用いられます。
子がまだ生まれていない段階で行う胎児認知も、生前の認知に含まれるという性質を持ちます。
単に「認知」という場合、多くはこの生前の認知を思い浮かべることが一般的だとされています。
生前認知の例文
- ( 1 ) 父は生前認知を済ませていたので、戸籍に父子関係が記載されている。
- ( 2 ) 生前認知であれば、市区町村の窓口に届出をするだけで足りる。
- ( 3 ) 胎児認知も、父が生きている間に行う以上は生前認知に含まれる。
- ( 4 ) 単に認知という場合、多くは生前認知を指している。
生前認知の会話例
父が元気なうちに認知してもらう場合は、何と呼ぶのですか。
生前認知と呼ばれます。父が自分で認知届を出す形ですよ。
手続きは複雑なのでしょうか。
市区町村の窓口に届出をするのが基本なので、比較的簡単です。
死後認知と生前認知の違いまとめ
死後認知と生前認知の違いは、父が生きているかどうかにあります。
死後認知は父の死後に子などが裁判所へ認知を求める訴えを起こすのに対し、生前認知は父が自分の意思で届出をします。
「訴えによる死後認知」は、「届出による生前認知」と区別されます。
死後認知と生前認知の読み方
- 死後認知(ひらがな):しごにんち
- 死後認知(ローマ字):shigoninchi
- 生前認知(ひらがな):せいぜんにんち
- 生前認知(ローマ字):seizenninchi