【任意認知】と【強制認知】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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任意認知と強制認知の分かりやすい違い
任意認知と強制認知の違いは、「父が自ら認める」か「子の側が裁判所を通じて認めさせる」かにあります。
任意認知は、父が自らの意思で届出などによって認知する場合を指します。
強制認知は、父が認めないときに子の側が裁判所の手続を通じて父子関係を認めさせる場合を指し、どちらの手続によっても認められれば法律上の父子関係が生じるとされます。
任意認知とは?
任意認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が自らの意思で父子関係を認める手続のことです。
市区町村への届出によって行われるのが一般的で、遺言によって認知する方法もある手続として用いられます。
認知が行われると法律上の父子関係が生じ、扶養や相続といった法律関係にも関わるという性質を持ちます。
ただし、子がすでに成年に達している場合など、認知にあたって本人の承諾が必要とされる場面もあります。
任意認知の例文
- ( 1 ) 父が市区町村へ届け出て、任意認知が行われた。
- ( 2 ) 任意認知によって、法律上の父子関係が生じる。
- ( 3 ) 任意認知は、父の意思に基づく手続だと説明された。
- ( 4 ) 任意認知の後、扶養についても話し合うことになった。
任意認知の会話例
任意認知の届出は、父親が自分で行うものなのですか。
任意認知であれば、父が自らの意思で届け出る形になります。
届出のほかに方法はありますか。
遺言によって認知する方法もあるとされています。
強制認知とは?
強制認知とは、父が任意に認知しない場合に、子やその法定代理人などが裁判所の手続を通じて父子関係を認めさせる手続のことです。
認知の訴えによるもので、裁判認知と呼ばれることもある手続として用いられます。
当事者の話し合いだけでは決着がつかず、裁判所が父子関係の有無を判断するという性質を持ちます。
手続を起こせる期間に制限が設けられている場合があり、進め方は事案によって異なるため、早い段階で専門家へ相談する例が多いとされます。
強制認知の例文
- ( 1 ) 父が認めないため、強制認知の手続を検討している。
- ( 2 ) 強制認知は、裁判認知と呼ばれることもある。
- ( 3 ) 強制認知では、裁判所が父子関係の有無を判断する。
- ( 4 ) 強制認知には期間の制限があるとされ、早めに相談した。
強制認知の会話例
父親が認知に応じてくれないので、強制認知を考えています。
その場合は、裁判所の手続を通じて父子関係を求める強制認知が考えられます。
いつまでに、という決まりはありますか。
期間の制限が設けられている場合があるとされます。早めに窓口や専門家へ相談すると安心です。
任意認知と強制認知の違いまとめ
任意認知と強制認知の違いは、父子関係を認める手続において動く側にあります。
任意認知は父が自らの意思で市区町村へ届け出るなどして認知するのに対し、強制認知は父が認めないとき子の側が裁判所の手続を通じて認めさせます。
「父が自ら認める」任意認知と、「子の側が求める」強制認知と区別されます。
任意認知と強制認知の読み方
- 任意認知(ひらがな):にんいにんち
- 任意認知(ローマ字):nin'ininchi
- 強制認知(ひらがな):きょうせいにんち
- 強制認知(ローマ字):kyouseininchi