【解雇通知書】と【解雇予告通知書】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

解雇通知書と解雇予告通知書の分かりやすい違い
解雇通知書と解雇予告通知書は、解雇のタイミングが異なります。解雇通知書は解雇当日に交付し、解雇予告手当の支払いが必要です。
解雇予告通知書は30日前に交付し、予告期間を確保することで手当は不要です。
解雇通知書とは?
解雇通知書とは、労働者に対して解雇の事実を通知する書面で、主に即日解雇の場合に使用されます。解雇日、解雇理由、解雇の種類(普通解雇、懲戒解雇等)などを明記し、労働契約の終了を正式に伝えます。即日解雇の場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。
解雇通知書は法的効力を持つ重要書類であり、後のトラブルを防ぐため、解雇理由を具体的かつ客観的に記載する必要があります。また、受領確認のため、本人の署名をもらうか、内容証明郵便で送付することが一般的です。
解雇通知書を交付する、即日解雇で解雇通知書を渡すのように、解雇の事実を通知する書面を表現する際に使用される言葉です。
解雇通知書の例文
- ( 1 ) 重大な就業規則違反があったため、本日付で解雇通知書を交付しました。
- ( 2 ) 解雇通知書とともに、解雇予告手当30日分を支払います。
- ( 3 ) 解雇通知書には、具体的な解雇理由を明記することが重要です。
- ( 4 ) 懲戒解雇の場合でも、解雇通知書の交付は必要となります。
- ( 5 ) 解雇通知書の受領を拒否されたため、内容証明郵便で送付しました。
- ( 6 ) 解雇通知書の写しは、人事記録として5年間保管します。
解雇通知書の会話例
解雇予告通知書とは?
解雇予告通知書とは、労働基準法第20条に基づき、解雇日の30日以上前に労働者に交付する書面です。予告期間を設けることで、労働者が次の就職先を探す時間を確保し、生活の安定を図ることが目的です。解雇予定日、解雇理由、予告期間などを明記します。
30日前の予告により、解雇予告手当の支払いは不要となります。ただし、予告期間が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。試用期間中(14日以内)や、労働者の責に帰すべき事由による解雇の場合は、予告不要の例外があります。
解雇予告通知書を送付する、30日前に解雇予告通知書を交付のように、事前の解雇予告を表現する際に使用される言葉です。
解雇予告通知書の例文
- ( 1 ) 業績不振により、本日解雇予告通知書を対象者に交付しました。
- ( 2 ) 解雇予告通知書に記載した解雇日は、30日後の5月31日です。
- ( 3 ) 解雇予告通知書を受け取った従業員から、撤回の要請がありました。
- ( 4 ) 労働基準法に従い、解雇予告通知書を30日前に送付しています。
- ( 5 ) 解雇予告通知書の交付後も、通常通り勤務していただきます。
- ( 6 ) 解雇予告期間を20日に短縮し、10日分の手当を支払うことにしました。
解雇予告通知書の会話例
解雇通知書と解雇予告通知書の違いまとめ
解雇通知書と解雇予告通知書は、解雇手続きにおける重要な書類ですが、使用場面が異なります。解雇通知書は即日解雇で使用し、解雇予告手当の支払いが必要です。
解雇予告通知書は30日前の予告で使用し、手当は不要ですが、予告期間の確保が必要です。
いずれも労働基準法の要件を満たし、適正な手続きを踏むことが重要です。
解雇通知書と解雇予告通知書の読み方
- 解雇通知書(ひらがな):かいこつうちしょ
- 解雇通知書(ローマ字):kaikotsuuchisho
- 解雇予告通知書(ひらがな):かいこよこくつうちしょ
- 解雇予告通知書(ローマ字):kaikoyokokutsuuchisho