【欠勤】と【休職】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

欠勤と休職の分かりやすい違い
欠勤と休職は、どちらも仕事を休むことですが、その性質と会社での扱いが大きく異なります。
欠勤は正当な理由なく、または急な理由で仕事を休むことで、通常は無給です。休職は病気療養などのため、会社の承認を得て長期間休む制度で、雇用関係は維持されます。
労務管理において、両者の違いを理解し、適切に運用することが重要です。
欠勤とは?
欠勤とは、労働契約上の労働義務がある日に、正当な理由なく、または事前の届出なしに仕事を休むことを指します。病気や家庭の事情による当日連絡での欠勤も含まれます。有給休暇と異なり、欠勤日の賃金は支払われず(ノーワーク・ノーペイの原則)、賞与や昇進の査定にマイナス影響を与える可能性があります。度重なる欠勤は懲戒処分の対象にもなりえます。
欠勤には、やむを得ない事情による欠勤と、無断欠勤があります。前者は病気、忌引き、交通機関の乱れなどによるもので、速やかな連絡と事後の証明書提出により、ある程度の理解は得られます。一方、無断欠勤は重大な服務規律違反であり、続けば解雇事由にもなります。企業は欠勤管理を徹底し、問題の早期発見に努める必要があります。
欠勤を防ぐには、職場環境の改善、健康管理の支援、有給休暇取得の促進などが効果的です。また、欠勤が続く従業員には、面談を通じて原因を把握し、必要に応じて産業医との連携、業務内容の見直し、休職制度の活用なども検討すべきです。
欠勤の例文
- ( 1 ) 体調不良のため、本日は欠勤させていただきます。
- ( 2 ) 3日連続の欠勤となっているので、医療機関の受診をお勧めします。
- ( 3 ) 欠勤が月に3回を超えたため、上司との面談を設定しました。
- ( 4 ) インフルエンザによる欠勤のため、医師の診断書を提出します。
- ( 5 ) 度重なる欠勤により、賞与査定に影響が出る可能性があります。
- ( 6 ) 無断欠勤は重大な服務規律違反として、厳正に対処します。
欠勤の会話例
休職とは?
休職とは、労働者が病気やケガ、その他の理由により、一定期間労働義務を免除され、雇用関係を維持したまま仕事を休む制度です。多くの企業では就業規則に休職制度を設けており、私傷病休職、業務外傷病休職、自己都合休職(留学等)などの種類があります。休職期間中の賃金は、会社により無給または一部支給と異なります。
休職制度の目的は、一時的に就労できない従業員に回復の機会を与え、雇用を守ることです。休職には会社の承認が必要で、医師の診断書などの提出が求められます。休職期間は傷病の程度や勤続年数により、数か月から最長2〜3年程度が一般的です。期間満了時に復職できない場合は、退職または解雇となることがあります。
休職中は、健康保険から傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)が最長1年6か月支給される場合があります。会社は休職者との定期的な連絡を維持し、回復状況を把握することが重要です。復職時は、産業医の意見を踏まえ、段階的な職場復帰プログラムを実施することで、円滑な復帰を支援できます。
休職の例文
- ( 1 ) うつ病の診断を受けたため、3か月間の休職を申請します。
- ( 2 ) 休職期間満了が近づいていますので、復職の可否について相談しましょう。
- ( 3 ) 休職中も月1回は連絡を取り、回復状況を確認させていただきます。
- ( 4 ) 1年間の休職を経て、無事に職場復帰することができました。
- ( 5 ) 休職制度を利用して海外留学し、スキルアップを図ります。
- ( 6 ) 産後休職から復帰する際は、時短勤務から始めることも可能です。
休職の会話例
欠勤と休職の違いまとめ
欠勤と休職の最大の違いは、計画性と正当性です。欠勤は突発的で短期的な欠席、休職は会社承認による計画的で長期的な休業という明確な違いがあります。
処遇面でも大きく異なり、欠勤は無給で評価にマイナス影響がありますが、休職は制度として認められ、傷病手当金などの保障もあります。また、欠勤の連続は懲戒対象ですが、休職は雇用保護の制度です。
企業は、欠勤が続く場合は早期に面談を行い、必要に応じて休職制度の活用を促すなど、適切な対応を取ることが重要です。従業員の健康と雇用の両立を図ることが求められます。
欠勤と休職の読み方
- 欠勤(ひらがな):けっきん
- 欠勤(ローマ字):kekkinn
- 休職(ひらがな):きゅうしょく
- 休職(ローマ字):kyuushoku