【振替休日】と【代休】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

振替休日と代休の分かりやすい違い
振替休日と代休は、どちらも休日に働いた分の休みですが、手続きと給料計算が違います。
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。代休は、休日に働いた後で、別の日に休みを取ることです。
振替休日は「事前の入れ替え」、代休は「事後の休み」と覚えると分かりやすいでしょう。
振替休日とは?
振替休日とは、あらかじめ休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とする制度です。事前に(遅くとも前日までに)振り替える日を指定し、就業規則に基づいて実施されます。この場合、もともとの休日は労働日となるため、休日労働には該当せず、休日出勤手当(割増賃金)は発生しません。
振替休日を行う際は、週1回または4週4日の法定休日を確保する必要があります。また、振替によって週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働として割増賃金が発生します。同一週内での振替が理想的ですが、やむを得ない場合は同一賃金計算期間内で処理することが一般的です。
振替休日の適切な運用には、就業規則への明記、事前通知、本人の同意(または業務命令)が必要です。緊急対応で事前指定が困難な場合は、代休として処理することになります。
振替休日の例文
- ( 1 ) 来週の日曜日出勤分は、事前に振替休日を水曜日に設定しました。
- ( 2 ) 振替休日の申請は、遅くとも前日までに行ってください。
- ( 3 ) 振替休日により、今週の所定労働時間に変更はありません。
- ( 4 ) 就業規則に基づき、振替休日は同一週内で取得することとします。
- ( 5 ) 振替休日の実施について、対象者全員に事前通知を行いました。
- ( 6 ) 振替休日制度により、休日出勤手当の支給はありません。
振替休日の会話例
代休とは?
代休とは、休日労働を行った後に、その代償として別の労働日に休みを与える制度です。休日出勤が既に発生しているため、休日労働に対する割増賃金(35%以上)の支払い義務は残ります。代休を取得しても、割増部分の賃金は支払われなければなりません。
代休は事後的な措置であり、休日労働の事実は変わりません。そのため、通常賃金部分は代休取得により相殺されますが、割増賃金部分(35%)は別途支払う必要があります。代休の取得期限は就業規則で定めることが多く、一般的には同一賃金計算期間内や3ヶ月以内などとされています。
代休制度は労働基準法で義務付けられているものではなく、会社の裁量により設けられます。ただし、過重労働防止の観点から、代休取得を推奨する企業が増えています。未消化の代休は賃金清算または買い上げとなる場合があります。
代休の例文
- ( 1 ) 先週の休日出勤分の代休を、今週金曜日に取得します。
- ( 2 ) 代休を取得しても、休日労働の割増賃金35%分は支給されます。
- ( 3 ) 緊急対応による休日出勤だったため、代休扱いとなります。
- ( 4 ) 代休の取得期限は、原則として1ヶ月以内です。
- ( 5 ) 未消化の代休については、賃金清算を行います。
- ( 6 ) 代休申請書を提出し、上司の承認を得てください。
代休の会話例
振替休日と代休の違いまとめ
振替休日と代休の最大の違いは、休日出勤手当の発生有無です。振替休日は事前の入れ替えのため手当が発生せず、代休は事後の代償休日のため割増賃金が発生します。
手続き面でも、振替休日は事前通知が必須、代休は事後申請が可能という違いがあります。企業にとっては振替休日の方がコスト面で有利ですが、緊急対応には代休が適しています。
適切な使い分けにより、労務管理の適正化と従業員の健康管理の両立が可能になります。
振替休日と代休の読み方
- 振替休日(ひらがな):ふりかえきゅうじつ
- 振替休日(ローマ字):furikaekyuujitsu
- 代休(ひらがな):だいきゅう
- 代休(ローマ字):daikyuu