【フロントランニング】と【インサイダー取引】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
フロントランニングとインサイダー取引の分かりやすい違い
フロントランニングとインサイダー取引の違いは、悪用する情報の種類にあります。
フロントランニングは、証券会社の従業員などが顧客の大口注文情報を悪用し、注文執行前に先回りして売買する行為です。
インサイダー取引は、会社の未公表の重要事実を知る立場の人が、公表前にその会社の株式を売買する行為です。
フロントランニングとは?
フロントランニングとは、証券会社などの業者やその役職員が顧客の注文情報を悪用し、執行前に先回りして取引を行うことです。
大口注文の執行前に、業者や担当者が自己の勘定や個人口座で同一銘柄を売買する手口として用いられます。
顧客の信頼と市場の公正性を著しく損なう、金融商品取引法上禁止された不正行為という性質を持ちます。
違反した金融商品取引業者には業務改善命令などの行政処分が下され、情報遮断壁の構築など防止策も講じられています。
フロントランニングの例文
- ( 1 ) 顧客の大口注文を悪用し、担当者がフロントランニングの疑いで調査された。
- ( 2 ) 顧客の売却注文を知り、事前に空売りしてフロントランニングで摘発された。
- ( 3 ) 顧客注文の前後は、フロントランニング防止のため全件チェックする。
- ( 4 ) 情報遮断壁を設け、フロントランニングが起きない体制を整えた。
フロントランニングの会話例
インサイダー取引とは?
インサイダー取引とは、会社の未公表の重要事実を職務上知った関係者が、公表前に株式を売買することです。
重要事実には決算情報や新株発行、合併・買収、新製品開発、業務提携などが該当し、幅広い場面で用いられます。
金融商品取引法第166条及び167条で規制され、違反すると5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されるという性質を持ちます。
課徴金の納付命令も行われ、退職後1年間は規制対象となります。
インサイダー取引の例文
- ( 1 ) 決算前に赤字転落を知り、自社株を売って、インサイダー取引で摘発された。
- ( 2 ) M&Aの情報を知った担当者が、友人に漏らしインサイダー取引の共犯に問われた。
- ( 3 ) 証券取引等監視委員会が、インサイダー取引の摘発を強化すると発表した。
- ( 4 ) 決算期前の一定期間は、役員によるインサイダー取引を防ぐため株の売買を禁じた。
インサイダー取引の会話例
フロントランニングとインサイダー取引の違いまとめ
フロントランニングとインサイダー取引の違いは、悪用する情報と行為者の立場にあります。
フロントランニングが顧客の注文情報という取引情報を悪用するのに対し、インサイダー取引は企業の未公表の重要事実という企業情報を悪用します。
顧客の注文情報を悪用するなら「フロントランニング」、企業の未公表情報を悪用するなら「インサイダー取引」と区別されます。
フロントランニングとインサイダー取引の読み方
- フロントランニング(ひらがな):ふろんとらんにんぐ
- フロントランニング(ローマ字):furontoranningu
- インサイダー取引(ひらがな):いんさいだーとりひき
- インサイダー取引(ローマ字):insaidaatorihiki