【諭旨解雇】と【懲戒解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

諭旨解雇と懲戒解雇の分かりやすい違い
諭旨解雇と懲戒解雇は、どちらも重大な規律違反への処分ですが、厳しさが異なります。
諭旨解雇は退職勧告により自主退職の形を取る温情的処分です。
懲戒解雇は即時解雇の最も重い処分で、退職金も不支給となります。
諭旨解雇とは?
諭旨解雇とは、重大な規律違反や非行があった従業員に対し、会社が退職を勧告し、本人がこれに応じて退職届を提出する形で雇用関係を終了させる処分です。懲戒解雇相当の事案でも、本人の反省や情状を考慮して、より穏便な形での退職を認める温情的措置とされています。
諭旨解雇では、一定期間内(通常7日から2週間)に退職届を提出すれば自己都合退職として扱われ、退職金の一部支給や、履歴書への記載も一身上の都合とできる場合があります。
期限内に応じない場合は懲戒解雇に移行します。諭旨解雇処分とする、諭旨解雇を勧告するのように、退職勧告による解雇を表現する際に使用される言葉です。
諭旨解雇の例文
- ( 1 ) 経理担当者の使途不明金について、本人の反省を考慮し諭旨解雇としました。
- ( 2 ) 諭旨解雇の勧告を受け、1週間以内に退職届を提出することになった。
- ( 3 ) 重大な就業規則違反ですが、20年の勤続を考慮し諭旨解雇が妥当と判断。
- ( 4 ) 諭旨解雇により、退職金は3割減額での支給となります。
- ( 5 ) 弁護士と相談の上、諭旨解雇処分が相当との結論に至りました。
- ( 6 ) 諭旨解雇の通知後、期限内に退職届が提出されない場合は懲戒解雇に移行します。
諭旨解雇の会話例
懲戒解雇とは?
懲戒解雇とは、就業規則に定められた懲戒事由に該当する重大な規律違反や非行に対する最も重い懲戒処分です。横領、重大なハラスメント、機密漏洩、無断欠勤の継続など、企業秩序を著しく乱す行為が対象となります。
労働契約を即時に終了させ、通常は退職金も不支給となります。懲戒解雇は労働者にとって極めて不利益な処分であるため、就業規則への明記、弁明の機会の付与、処分の相当性など、厳格な要件が求められます。
履歴書への記載義務があり、再就職にも大きな影響を与えるため、企業も慎重な判断が必要です。懲戒解雇処分を下す、懲戒解雇事由に該当するのように、最も重い解雇処分を表現する際に使用される言葉です。
懲戒解雇の例文
- ( 1 ) 金銭横領が発覚し、懲戒解雇処分を決定しました。
- ( 2 ) 懲戒解雇により、退職金は一切支給されません。
- ( 3 ) 度重なる無断欠勤により、懲戒解雇事由に該当すると判断しました。
- ( 4 ) 懲戒解雇処分に対し、不当解雇として労働審判を申し立てられました。
- ( 5 ) 顧客情報の不正持ち出しは、懲戒解雇に値する重大な違反行為です。
- ( 6 ) 懲戒解雇の前に、弁明の機会を設けることが法的に必要です。
懲戒解雇の会話例
諭旨解雇と懲戒解雇の違いまとめ
諭旨解雇と懲戒解雇は、重大な問題行為に対する処分ですが、その影響度は大きく異なります。諭旨解雇は一定の温情を示し、本人の将来を考慮した処分です。
懲戒解雇は企業秩序維持のための最終手段で、本人への影響も甚大です。
企業は事案の重大性と本人の情状を総合的に判断し、適切な処分を選択する必要があります。
諭旨解雇と懲戒解雇の読み方
- 諭旨解雇(ひらがな):ゆしかいこ
- 諭旨解雇(ローマ字):yushikaiko
- 懲戒解雇(ひらがな):ちょうかいかいこ
- 懲戒解雇(ローマ字):choukaikaiko