【死亡届】と【死亡診断書】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
死亡届と死亡診断書の分かりやすい違い
死亡届は、人が亡くなったことを役所へ届け出るための書類で、書くのは遺族などの届出人です。死亡診断書は、亡くなったことを医学的に証明する書類で、書くのは医師です。
この二つは多くの場合、一枚の用紙の左右に印刷されていて、まとめて役所に提出します。同じ紙にあるため混同されがちですが、誰が書くのか、何のための書類なのかがまったく違います。
医師が証明し、遺族が届け出る。この役割分担を押さえておくと迷いません。
死亡届とは?
死亡届は、人が亡くなった事実を市区町村へ届け出るための書類です。届出人となるのは、同居の親族をはじめとする一定の範囲の人とされ、亡くなった人の氏名・生年月日・死亡の日時と場所、届出人と亡くなった人との関係などを記入します。
役所に受理されると戸籍に死亡の記載がなされ、火葬や埋葬の許可を受けるための手続きにもつながります。提出には期限が定められているため、葬儀社が手続きを代行する形で進むことも多くあります。
届け出をしないままでは、その後のさまざまな手続きが止まってしまうため、亡くなったあとに最初に取りかかる書類の一つとして扱われます。提出先は、亡くなった人の本籍地や死亡した場所、届出人の住所地などの市区町村とされ、窓口で火葬許可の申請を同時に行う流れが一般的です。
死亡届の例文
- ( 1 ) 死亡届は、亡くなった人の本籍地や死亡地などの市区町村に提出する。
- ( 2 ) 死亡届の届出人の欄に、続柄と署名を記入した。
- ( 3 ) 葬儀社が死亡届の提出を代行してくれたので、遺族は葬儀の準備に集中できた。
- ( 4 ) 死亡届が受理されると、戸籍に死亡の記載がなされる。
- ( 5 ) 死亡届には提出の期限が定められているので、早めに手続きを進めた。
- ( 6 ) 死亡届を出さないままでは、その後の相続や解約の手続きが進まない。
死亡届の会話例
死亡診断書とは?
死亡診断書は、人が亡くなったことと、その原因や死亡の日時などを医師が医学的に証明する書類です。作成するのは医師であり、遺族が書くものではありません。多くの場合、死亡届と一枚の用紙になっていて、医師が記入した側が死亡診断書、遺族が記入する側が死亡届という形になっています。
生命保険の請求や年金の手続きなど、後の場面で写しを求められることがあるため、役所へ提出する前にコピーを取っておくとよい、と葬儀の実務では案内されます。なお、亡くなった状況によっては死亡診断書ではなく死体検案書が作成されることがあります。どちらの場合も、遺族が行う手続きは、その書類を死亡届と一緒に市区町村へ提出するという流れで共通しています。
書類の内容に不明な点があるときは、作成した医療機関に確認するのが確実です。
死亡診断書の例文
- ( 1 ) 病院で医師から死亡診断書を受け取り、そのまま役所へ向かった。
- ( 2 ) 死亡診断書は医師が作成する書類で、遺族が書くものではない。
- ( 3 ) 保険の請求で必要になると聞き、死亡診断書のコピーを取っておいた。
- ( 4 ) 死亡診断書には、死亡の日時や原因が記載される。
- ( 5 ) 死亡診断書と死亡届は、一枚の用紙の左右に印刷されていることが多い。
- ( 6 ) 亡くなった状況によっては、死亡診断書ではなく死体検案書が作成されることがある。
死亡診断書の会話例
死亡届と死亡診断書の違いまとめ
死亡届と死亡診断書は、同じ用紙の左右にあることが多いため混同されがちですが、役割は明確に分かれています。死亡届は、亡くなった事実を市区町村へ届け出るための書類で、遺族などの届出人が記入します。死亡診断書は、亡くなったことや死亡の日時・原因を医師が証明する書類で、書くのは医師です。
届け出が受理されることで戸籍への記載や火葬の許可の手続きが進みます。誰が書くのかを思い出せば、二つは迷わず区別できます。提出には期限が定められているため、葬儀社が代行する形で進むことも多くあります。
原本は役所に提出することになるので、生命保険や年金の手続きに備えて写しを手元に残しておくと、後の場面で役立ちます。
死亡届と死亡診断書の読み方
- 死亡届(ひらがな):しぼうとどけ
- 死亡届(ローマ字):shiboutodoke
- 死亡診断書(ひらがな):しぼうしんだんしょ
- 死亡診断書(ローマ字):shiboushindansho