【失踪宣告】と【認定死亡】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
失踪宣告と認定死亡の分かりやすい違い
どちらも遺体が見つからない状況で、その人を亡くなったものとして扱うための仕組みです。違いは進め方にあります。
失踪宣告は、生死が分からない状態が続いたときに、家庭裁判所へ申し立てて宣告を受ける手続きです。認定死亡は、水難や事故などを取り調べた官公署の報告に基づいて、戸籍に死亡が記載される扱いです。
裁判所に申し立てるのか、官公署の報告によるのかが分かれ目になります。
失踪宣告とは?
失踪宣告は、ある人の生死が分からない状態が続いた場合に、家庭裁判所へ申し立て、その人を死亡したものとみなす宣告を受ける制度です。申し立てができるのは、配偶者や相続人など、その人の生死について利害関係を持つ人とされます。宣告がなされると、相続が開始し、婚姻関係にも影響が及びます。
遺体が確認できないままでは、財産の名義変更も保険の請求も進まず、残された人の生活が立ちゆかなくなることがあります。そうした行き詰まりを解くための制度と説明されます。なお、後になって本人が生きていることが分かった場合には、宣告を取り消すための手続きが用意されています。
とはいえ、いったん相続や身分関係に及んだ影響を元に戻すには手間がかかるため、申し立ての前に裁判所の案内を確かめ、慎重に判断することがすすめられます。
失踪宣告の例文
- ( 1 ) 行方が分からないまま年月が過ぎ、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てた。
- ( 2 ) 失踪宣告がなされると、その人は死亡したものとみなされる。
- ( 3 ) 失踪宣告の申し立てができるのは、利害関係を持つ人に限られるとされる。
- ( 4 ) 失踪宣告を受けたことで、止まっていた相続の手続きが動き出した。
- ( 5 ) 後に本人の生存が分かった場合には、失踪宣告を取り消す手続きがある。
- ( 6 ) 失踪宣告は家庭裁判所の手続きであり、役所への届出だけで済むものではない。
失踪宣告の会話例
認定死亡とは?
認定死亡は、水難や火災、事故など、死亡した可能性が高いと考えられる状況で遺体が確認できないときに、その事故を取り調べた官公署の報告に基づいて、戸籍に死亡の記載がなされる扱いです。家庭裁判所への申し立てを経る失踪宣告とは異なり、遺族が裁判所での手続きを行わなくても、行政の側の報告によって死亡として取り扱われる点が特徴とされます。
遺体が見つからなくても、状況からみて死亡したことがほぼ確実だと判断できる場面を想定した仕組みです。あくまで戸籍上の取り扱いであり、後に本人の生存が判明した場合には、記載を訂正する手続きによって是正されるとされます。
遺族にとっては、裁判所での手続きを待たずに相続や保険の手続きへ進める道が開かれる点に意味があります。ただし、どのような場合に認定死亡として扱われるかは状況によって判断が分かれるため、市区町村や関係機関の案内を確認することがすすめられます。
認定死亡の例文
- ( 1 ) 水難事故を取り調べた官公署の報告に基づき、認定死亡として戸籍に記載された。
- ( 2 ) 認定死亡は、遺体が確認できなくても死亡として取り扱う仕組みだ。
- ( 3 ) 認定死亡では、遺族が家庭裁判所に申し立てる必要はないとされる。
- ( 4 ) 災害の状況から、認定死亡による取り扱いがなされた。
- ( 5 ) 認定死亡はあくまで戸籍上の取り扱いで、後に生存が判明すれば訂正の手続きが取られる。
- ( 6 ) 認定死亡と失踪宣告は、どちらも遺体が見つからない場合に関わる制度だが、進め方が違う。
認定死亡の会話例
失踪宣告と認定死亡の違いまとめ
失踪宣告と認定死亡は、どちらも遺体が確認できない状況でその人を亡くなったものとして扱うための仕組みですが、進め方が異なります。失踪宣告は、生死が分からない状態が続いたときに、利害関係を持つ人が家庭裁判所へ申し立てて宣告を受ける手続きです。
認定死亡は、水難や事故などを取り調べた官公署の報告に基づき、戸籍に死亡の記載がなされる取り扱いで、遺族が裁判所へ申し立てる必要はないとされます。裁判所か官公署か。
手続きの入り口を思い浮かべると、二つは区別しやすくなります。実際に進める際は、裁判所や市区町村の案内で要件を確かめてください。
失踪宣告と認定死亡の読み方
- 失踪宣告(ひらがな):しっそうせんこく
- 失踪宣告(ローマ字):shissousenkoku
- 認定死亡(ひらがな):にんていしぼう
- 認定死亡(ローマ字):ninteishibou