【生前贈与】と【死因贈与】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
生前贈与と死因贈与の分かりやすい違い
どちらも「あげる人」と「もらう人」の合意で財産を渡す贈与ですが、財産が実際に移るタイミングが違います。生前贈与は、贈る人が生きている間に財産を渡してしまうことです。
死因贈与は、約束は生きている間にしておき、贈る人が亡くなったときに効力が生じる贈与です。今渡すのか、亡くなったときに渡す約束をしておくのか。
ここが二つを分ける中心点で、税の扱いや必要な手続きもそれに応じて変わってきます。
生前贈与とは?
生前贈与は、財産を持っている人が生きている間に、その財産を他の人へ無償で渡すことを指します。贈与は、あげる側の申し出ともらう側の承諾という双方の合意で成り立つ契約です。生前贈与では、合意が成立し財産が移った時点で、その財産はもらった人のものになります。
親から子へ現金や不動産を渡す、といった場面でよく使われる言い方です。相続の場面では「亡くなる前に渡しておいた分」として扱いが問題になることがあり、贈与税の対象になるかどうか、また相続のときにどう扱われるかは、金額・時期・関係性によって変わります。口約束でも贈与は成立し得るとされますが、後の争いを避けるために契約書を残す例が多く見られます。
渡した側の意思と、受け取った側の承諾がそろっていたことを示せるかどうかが、後になって問われる場面があるためです。
生前贈与の例文
- ( 1 ) 父は元気なうちにと言って、孫の教育費を生前贈与にあてた。
- ( 2 ) 生前贈与を検討する際は、相続のときにどう扱われるかも合わせて確認しておきたい。
- ( 3 ) 口約束のままにせず、生前贈与の内容を契約書に残しておいた。
- ( 4 ) 生前贈与で渡した不動産は、その時点で名義を子へ変更した。
- ( 5 ) 生前贈与は、贈る人が生きている間に財産が移る点が特徴だ。
- ( 6 ) 毎年少しずつ生前贈与を行うかどうかは、税の扱いを含めて慎重に判断したい。
生前贈与の会話例
死因贈与とは?
死因贈与は、贈る人が亡くなることを条件として効力が生じる贈与です。契約自体は生きている間に、あげる側ともらう側の合意によって結ばれますが、財産が実際に移るのは贈与者が亡くなったときになります。「私が死んだらこの土地をあなたに渡す」という約束を、相手の承諾も得たうえで交わす形です。
似た言葉に遺贈がありますが、遺贈は遺言による一方的な意思表示で行われるのに対し、死因贈与は双方の合意による契約である点が違いとして説明されます。死因贈与は、財産が移る時期が死亡時であることから、税の扱いは贈与税ではなく相続税の枠組みで考えられるとされます。契約である以上、あげる側ともらう側の双方が内容を了解している必要があり、後の争いを避けるために書面を残す例が多く見られます。
生前に財産が移らないため、贈る人は亡くなるまでその財産を手元に置いたままにできる点も、生前贈与との違いとして語られます。
死因贈与の例文
- ( 1 ) 祖父は、自分が亡くなったら畑を私に譲ると死因贈与の契約を結んだ。
- ( 2 ) 死因贈与は双方の合意による契約である点が、遺言による遺贈と異なるとされる。
- ( 3 ) 死因贈与では、贈る人が亡くなるまで財産は移らない。
- ( 4 ) 死因贈与の合意も、後で争いにならないよう書面で残しておいた。
- ( 5 ) 死因贈与は死亡によって効力が生じるため、税の扱いは相続税の枠組みで考えられるとされる。
- ( 6 ) 生きているうちに渡すのではなく、死因贈与という形にしておくこともできる。
死因贈与の会話例
生前贈与と死因贈与の違いまとめ
生前贈与と死因贈与は、どちらも当事者の合意によって財産を渡す贈与ですが、財産が移る時点が違います。生前贈与は、贈る人が生きている間に財産が移り、その時点でもらった人のものになります。死因贈与は、生きている間に契約を結んでおき、贈る人が亡くなったときに効力が生じます。
死因贈与は死亡によって効力が生じるため、税の扱いも贈与税ではなく相続税の枠組みで考えられるとされます。今渡すのか、亡くなったときに渡す約束をしておくのか。この一点を押さえると、二つの言葉は迷わず使い分けられます。
具体的な課税関係は国税庁の案内や専門家への相談で確かめてください。
生前贈与と死因贈与の読み方
- 生前贈与(ひらがな):せいぜんぞうよ
- 生前贈与(ローマ字):seizenzouyo
- 死因贈与(ひらがな):しいんぞうよ
- 死因贈与(ローマ字):shiinzouyo