【暦年贈与】と【相続時精算課税】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
暦年贈与と相続時精算課税の分かりやすい違い
生前に財産を渡すときの税の計算には、二つの方式があります。「暦年贈与」は、一年ごとに受け取った贈与の合計から基礎控除を引いて贈与税を計算する原則的な方式。
「相続時精算課税」は、一定の親子・祖父母孫の間で届出をして選ぶ方式で、贈与のときの負担を抑える代わりに、相続のときに贈与した財産を持ち戻して精算します。いつ精算するか、そして後から選び直せるかどうかが、大きな分かれ目になります。
制度改正も続いているため、最新の内容を確かめてから判断したい二語です。
暦年贈与とは?
「暦年贈与」は、一月一日から十二月三十一日までの一年間に受け取った贈与の合計額をもとに贈与税を計算する、原則的な方式のことです。「暦年課税」とも呼ばれます。
一年間の合計から基礎控除を差し引き、残りに税率を当てはめる仕組みで、基礎控除の範囲に収まれば贈与税はかからないとされます。この性質から、毎年少しずつ財産を渡していく方法が「暦年贈与」という呼び名で語られることも多くあります。
ただし、相続が発生したとき、亡くなる前の一定の期間内に受けた贈与は、相続税の計算に加算されるとされ、加算の対象となる期間は改正されてきました。渡す側と受け取る側の合意や、実際にお金が動いた記録が残っているかどうかも確認されるとされるため、形だけの贈与にならないよう注意が要ります。
暦年贈与の例文
- ( 1 ) 毎年少しずつ渡す方法は、暦年贈与として語られることが多い。
- ( 2 ) 暦年贈与では、一年間に受け取った贈与の合計をもとに税額を計算する。
- ( 3 ) 基礎控除の範囲に収まれば、暦年贈与に贈与税はかからないとされる。
- ( 4 ) 相続の前の一定期間の贈与は、相続税の計算に加算されるとされる。
- ( 5 ) 暦年贈与は、贈る側と受け取る側の合意があってこそ成り立つ。
- ( 6 ) 振込の記録を残しておくよう、暦年贈与について助言を受けた。
暦年贈与の会話例
相続時精算課税とは?
「相続時精算課税」は、一定の要件を満たす親や祖父母から子や孫への贈与について、届出をすることで選べる課税方式です。名前のとおり、贈与のときにはひとまず軽い負担にとどめ、贈与をした人が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する、という組み立てになっています。
特別控除が設けられており、その範囲であれば贈与時に贈与税はかからないとされます。制度改正により、この方式にも毎年の基礎控除が設けられたとされ、使い勝手は以前と変わっています。
重要な注意点は、いったんこの方式を選ぶと、同じ人からの贈与について暦年課税へは戻れないとされることです。選択には届出書の提出が必要とされ、その後の贈与についても申告が求められる場面があるとされます。
相続時精算課税の例文
- ( 1 ) 住宅資金の援助にあたり、相続時精算課税の利用を検討した。
- ( 2 ) 相続時精算課税を選ぶには、届出書の提出が必要とされる。
- ( 3 ) 相続時精算課税では、相続のときに贈与財産を加えて精算する。
- ( 4 ) いったん相続時精算課税を選ぶと、暦年課税には戻れないとされる。
- ( 5 ) 制度改正で、相続時精算課税にも基礎控除が設けられたとされる。
- ( 6 ) 相続時精算課税の適用要件を、税務署の案内で確認した。
相続時精算課税の会話例
暦年贈与と相続時精算課税の違いまとめ
暦年贈与と相続時精算課税は、贈与にかかる税の計算方式の選び方です。暦年贈与は原則的な方式で、一年間に受けた贈与の合計から基礎控除を引いて税額を計算し、控除の範囲に収まれば贈与税はかからないとされます。
相続時精算課税は、一定の親子・祖父母孫の間で届出をして選ぶ方式で、贈与時の負担を抑える代わりに、相続のときに贈与財産を加えて精算します。大きな分かれ目は、後戻りできるかどうかです。
いったん相続時精算課税を選ぶと、その人からの贈与について暦年課税へは戻れないとされます。制度改正も続いているため、選ぶ前に国税庁の案内や税務署で最新の内容を確かめるのが確実です。
暦年贈与と相続時精算課税の読み方
- 暦年贈与(ひらがな):れきねんぞうよ
- 暦年贈与(ローマ字):rekinenzouyo
- 相続時精算課税(ひらがな):そうぞくじせいさんかぜい
- 相続時精算課税(ローマ字):souzokujiseisankazei