【親権停止】と【管理権喪失】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
親権停止と管理権喪失の分かりやすい違い
親権停止は、家庭裁判所が期間を定めて親権そのものを行えないようにする制度です。管理権喪失は、親権のうち子の財産を管理する権限だけを失わせる制度とされ、日々の養育にかかわる部分は残ります。
制限される範囲が「親権全体か、財産の管理に限るか」という点が最大の違いです。どちらも子の利益を守るために家庭裁判所が判断する制度で、事案に応じて使い分けられるとされます。
親権停止とは?
親権停止とは、親権を行うことが困難または不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所が期間を定めて親権を行えないようにする制度をいいます。制限の対象は親権全体に及ぶため、子の養育にかかわる部分も、財産の管理にかかわる部分も、その期間は行えなくなると説明されます。
期間を区切る点に特徴があり、その間に親の状況が改善されれば、期間の満了後に再び親権を行う余地が残される仕組みとされます。申立てができる人の範囲は法律で定められており、実際に用いるかどうかは家庭裁判所が事案ごとに判断します。
親権が行えない間、子の身の回りの世話や財産の管理を誰が担うのかについては、未成年後見人の選任など別の仕組みが検討されるとされます。
親権停止の例文
- ( 1 ) 家庭裁判所が期間を定めて、親権停止の審判をした。
- ( 2 ) 親権停止では、親権全体がその期間行えなくなるとされる。
- ( 3 ) 状況が改善されれば、期間の満了後に親権を行う余地が残るという。
- ( 4 ) 親権停止の申立てができる人の範囲は、法律で定められている。
- ( 5 ) 事案に応じて、親権停止を用いるかどうかが判断される。
- ( 6 ) 親権停止は、期間を区切る点に特徴がある制度だ。
親権停止の会話例
管理権喪失とは?
管理権喪失とは、親が子の財産の管理について適切さを欠き、子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって、親権のうち財産を管理する権限だけを失わせる制度をいいます。子の養育にかかわる部分は残るため、親子が一緒に暮らしながら、財産の管理だけを別の人に委ねるという形が想定されると説明されます。
子が相続などで財産を持っている場合に問題になることがあり、原因が消滅したときは審判の取消しを求める手続きがあるとされます。親権全体を制限するのではなく、必要な範囲に絞って対応する制度という位置づけです。
財産の管理を担う人が別に必要になる場合には、その選任が併せて検討されることがあると説明されます。制限を必要な範囲にとどめる考え方が背景にあります。
管理権喪失の例文
- ( 1 ) 子の財産の管理に問題があるとして、管理権喪失が申し立てられた。
- ( 2 ) 管理権喪失では、財産の管理権だけが失われるとされる。
- ( 3 ) 養育にかかわる部分は残るため、親子が一緒に暮らす形も想定される。
- ( 4 ) 子が相続で財産を得た場面で、管理権喪失が問題になることがある。
- ( 5 ) 原因が消滅したときは、管理権喪失の審判の取消しを求める手続きがあるという。
- ( 6 ) 必要な範囲に絞って対応するのが、管理権喪失の考え方だ。
管理権喪失の会話例
親権停止と管理権喪失の違いまとめ
親権停止と管理権喪失は、どちらも家庭裁判所が子の利益を守るために親権の行使を制限する制度ですが、制限の及ぶ範囲が違います。親権停止は、期間を定めて親権そのものを行えないようにするもので、養育にかかわる部分も財産の管理にかかわる部分も対象になるとされます。
管理権喪失は、親権のうち財産を管理する権限だけを失わせるもので、養育にかかわる部分は残るため、親子が一緒に暮らしながら財産の管理を別に委ねる形が想定されます。「全体を止めるのか、財産の管理だけを外すのか」で区別すると整理しやすい制度です。
実際にどの制度によるかは、子の状況に照らして家庭裁判所が決めます。
親権停止と管理権喪失の読み方
- 親権停止(ひらがな):しんけんていし
- 親権停止(ローマ字):shinkenteishi
- 管理権喪失(ひらがな):かんりけんそうしつ
- 管理権喪失(ローマ字):kanrikensoushitsu