【親権喪失】と【親権停止】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

【親権喪失】と【親権停止】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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親権喪失と親権停止の分かりやすい違い

親権喪失は、家庭裁判所の審判によって親権を失わせる制度で、期間を区切らない点が特徴です。親権停止は、期間を定めて親権を行えないようにする制度とされ、事情が改善すれば親権を再び行える余地が残ります。

どちらも子の利益が著しく損なわれる場合に検討される重い手続きで、家庭裁判所が判断します。「期間を区切るかどうか」が、二つを分ける最も分かりやすい目印です。

親権喪失とは?

親権喪失とは、親権を行うことが著しく困難であったり、不適当であったりして、子の利益を著しく害するときに、家庭裁判所の審判によって親権を失わせる制度をいいます。期間を区切らずに親権を行えなくする点が特徴で、制度としては最も重い部類に位置づけられると説明されます。

子本人や親族、児童相談所長など、法律で定められた人が家庭裁判所に申し立てることができるとされます。原因が消滅した場合には、審判の取消しを求める手続きが用意されているとされ、いったん決まれば永久に変わらないという性質のものではないと説明されます。

親権を行う人がいなくなる場合には、未成年後見人の選任など、子を守るための別の仕組みが検討されるとされます。

親権喪失の例文

  • ( 1 ) 子の利益が著しく害されるとして、親権喪失の審判が申し立てられた。
  • ( 2 ) 親権喪失は期間を区切らない点で、停止よりも重い制度とされる。
  • ( 3 ) 親権喪失の申立てができる人の範囲は、法律で定められている。
  • ( 4 ) 原因が消滅した場合、親権喪失の審判の取消しを求める手続きがあるという。
  • ( 5 ) 親権喪失は、家庭裁判所の審判によって判断される。
  • ( 6 ) 制度としての重さから、親権喪失は慎重に検討されるとされる。

親権喪失の会話例

親権喪失というのは、どういう場合の制度なのですか。
子の利益が著しく害されるようなときに、家庭裁判所の審判で親権を失わせる制度だと説明されています。
期間は決まっているのでしょうか。
期間を区切らない点が特徴で、制度としては重い部類に位置づけられます。
一度決まると、もう戻らないのですか。
原因が消滅した場合には審判の取消しを求める手続きがあるとされているので、永久に固定されるわけではありません。

親権停止とは?

親権停止とは、親権を行うことが困難であったり、不適当であったりして子の利益を害するときに、家庭裁判所が期間を定めて親権を行えないようにする制度をいいます。期間を区切る点が親権喪失と大きく違い、その間に親の状況が改善されれば、期間の満了後に再び親権を行う余地が残される仕組みだと説明されます。

子の保護と、親子関係の回復の可能性の両方に配慮した制度として位置づけられており、申立てができる人の範囲は法律で定められています。実際にどの制度が用いられるかは、事案ごとに家庭裁判所が判断します。

期間の上限は法律で定められているとされ、具体的な期間は事案に応じて家庭裁判所が決めるものと説明されます。子の安全を確保しつつ、親の立て直しの機会も見据えた制度として位置づけられています。

親権停止の例文

  • ( 1 ) 家庭裁判所が期間を定めて、親権停止の審判をした。
  • ( 2 ) 親権停止は、期間を区切って親権を行えなくする制度だ。
  • ( 3 ) 状況が改善すれば、期間の満了後に親権を行う余地が残るという。
  • ( 4 ) 親権停止は、親子関係の回復の可能性にも配慮した仕組みとされる。
  • ( 5 ) 親権喪失ではなく親権停止が選ばれることもある。
  • ( 6 ) どの制度を用いるかは、事案ごとに家庭裁判所が判断する。

親権停止の会話例

親権停止は、喪失とどう違うのですか。
家庭裁判所が期間を定めて、その間だけ親権を行えないようにする制度です。
期間が終わったらどうなりますか。
その間に状況が改善されていれば、再び親権を行う余地が残ると説明されています。
どちらになるかは選べるものですか。
当事者が選ぶというより、事案ごとに家庭裁判所が判断するものとされています。

親権喪失と親権停止の違いまとめ

親権喪失と親権停止は、どちらも子の利益を守るために家庭裁判所の審判で親権の行使を制限する制度ですが、期間の扱いが違います。親権喪失は期間を区切らずに親権を失わせるもので、制度としては重い部類に位置づけられ、原因が消滅すれば取消しを求める手続きがあるとされます。

親権停止は、家庭裁判所が期間を定めてその間だけ親権を行えなくするもので、状況が改善すれば再び親権を行う余地が残される仕組みです。「期間を区切るかどうか」を目印にすると区別しやすく、どちらが用いられるかは事案ごとに家庭裁判所が判断します。

いずれも重い判断となるため、児童相談所や専門家の関与のもとで検討されるのが通例です。

親権喪失と親権停止の読み方

  • 親権喪失(ひらがな):しんけんそうしつ
  • 親権喪失(ローマ字):shinkensoushitsu
  • 親権停止(ひらがな):しんけんていし
  • 親権停止(ローマ字):shinkenteishi
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