【算定基礎届】と【月額変更届】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

算定基礎届と月額変更届の分かりやすい違い
算定基礎届と月額変更届は、どちらも社会保険料の算定に関わる重要な届出ですが、その目的と提出時期が異なります。算定基礎届は毎年7月に全被保険者を対象に行う定時決定のための届出で、月額変更届は報酬が大幅に変動した際に行う随時改定のための届出です。
企業の人事労務担当者は、両届出の違いを正確に理解し、適切なタイミングで手続きを行うことで、従業員の社会保険料の適正化を図る必要があります。
算定基礎届とは?
算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額を決定するため、年1回定期的に提出する届出です。毎年7月1日現在の被保険者について、4・5・6月の3か月間の報酬の平均額を基に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
算定基礎届の対象者は、7月1日現在の全被保険者です。ただし、6月1日以降に被保険者となった人、7月に月額変更届を提出する人、8月・9月に月額変更届を提出予定の人は除外されます。提出期限は7月10日で、電子申請も可能です。支払基礎日数が17日以上の月を対象に平均を計算します。
正確な算定基礎届の作成は、従業員の社会保険料負担と将来の年金額に直結します。パート・アルバイトの取り扱い、現物給与の算入、通勤手当の扱いなど、注意すべき点が多々あります。年次業務として確実に処理することが求められます。
算定基礎届の例文
- ( 1 ) 今年も算定基礎届の作成時期になったので、4〜6月の給与データを集計します。
- ( 2 ) 算定基礎届の提出に向けて、パートタイマーの支払基礎日数を確認しています。
- ( 3 ) 電子申請で算定基礎届を提出し、事務作業の効率化を図りました。
- ( 4 ) 算定基礎届の説明会に参加し、今年度の変更点を確認しました。
- ( 5 ) 算定基礎届により、9月から従業員の社会保険料が改定されます。
- ( 6 ) 算定基礎届の作成を給与計算ソフトで自動化し、ミスを削減しました。
算定基礎届の会話例
月額変更届とは?
月額変更届とは、被保険者の報酬が著しく変動した場合に、標準報酬月額を改定するために提出する届出です。固定的賃金の変動により、継続した3か月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合に提出が必要です。これを随時改定といいます。月額変更届の提出要件は、①固定的賃金の変動があること、②変動月以降3か月間の支払基礎日数が全て17日以上であること、③3か月間の報酬平均が2等級以上変動することの3つです。
昇給、降給、手当の新設・廃止、給与体系の変更などが該当します。残業代だけの増減は対象外です。
提出時期は、固定的賃金変動から4か月目で、改定は提出月から適用されます。月額変更届を提出しないと、実態と乖離した保険料負担が続き、将来の年金額にも影響します。人事異動や昇格の多い時期は特に注意が必要で、該当者の把握漏れがないよう管理することが重要です。
月額変更届の例文
- ( 1 ) 部長に昇進した社員の月額変更届を提出する必要があります。
- ( 2 ) 基本給が3万円上がったので、月額変更届の該当者となりました。
- ( 3 ) 月額変更届の提出漏れがないよう、昇給者リストをチェックしています。
- ( 4 ) 降給により2等級下がったため、月額変更届を提出しました。
- ( 5 ) 月額変更届により、来月から社会保険料が変更になります。
- ( 6 ) 人事異動に伴う月額変更届の対象者を、システムで自動抽出しています。
月額変更届の会話例
算定基礎届と月額変更届の違いまとめ
算定基礎届と月額変更届の最大の違いは、定期的か臨時的かという点です。算定基礎届は年1回必ず行う定時決定で、月額変更届は報酬変動時のみ行う随時改定です。対象者も異なり、算定基礎届は原則全被保険者が対象ですが、月額変更届は2等級以上変動した該当者のみです。
また、算定期間も算定基礎届は4〜6月固定ですが、月額変更届は変動後の任意の3か月間となります。
両届出を適切に使い分けることで、従業員の報酬実態に即した社会保険料の設定が可能となり、公平な制度運営に寄与します。
算定基礎届と月額変更届の読み方
- 算定基礎届(ひらがな):さんていきそとどけ
- 算定基礎届(ローマ字):sannteikisotodoke
- 月額変更届(ひらがな):げつがくへんこうとどけ
- 月額変更届(ローマ字):getsugakuhennkoutodoke