【雇い止め】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

雇い止めと解雇の分かりやすい違い
雇い止めは、有期労働契約において、契約期間の満了時に契約を更新しないことを指します。
解雇は、労働契約を使用者の一方的な意思表示によって終了させることを指します。
雇い止めは期間の定めのある労働契約の終了であるのに対し、解雇は期間の定めのない労働契約の終了という点で異なります。また、雇い止めは契約期間満了時に行われるのに対し、解雇は契約期間中でも行われる点も異なります。
雇い止めとは?
雇い止めとは、有期労働契約において、契約期間の満了時に使用者が契約の更新を行わないことを指します。
雇い止めは、契約期間満了時に行われるため、使用者は契約を更新しない合理的な理由を必ずしも必要としません。ただし、反復更新により無期労働契約と実質的に同じ状態になっている場合や、更新を期待させる使用者の言動があった場合などは、雇い止めが無効となる可能性があります。
雇い止めを行う際は、使用者は一定の予告期間を設けるなど、適切な手続きを踏むことが求められます。
雇い止めの例文
- ( 1 ) プロジェクトの終了に伴い、契約社員の雇い止めが行われた。
- ( 2 ) パートタイマーの契約更新が繰り返され、雇い止めが無効とされた事例がある。
- ( 3 ) 季節労働者の雇用契約は、業務の終了とともに雇い止めとなることが多い。
- ( 4 ) 使用者は、雇い止めを行う際、一定の予告期間を設ける必要がある。
- ( 5 ) 有期労働契約の雇い止めには、合理的な理由は必ずしも必要とされない。
- ( 6 ) 雇い止めを不当に行った場合、労働者は契約の更新を求めて争うことができる。
雇い止めの会話例
解雇とは?
解雇とは、使用者の一方的な意思表示により、労働契約を終了させることを指します。
解雇は、労働者の生活に大きな影響を与えるため、労働基準法などで厳しく規制されています。使用者は、解雇を行う際、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。
使用者は解雇の予告や手続きに関する規定を遵守する必要があります。正当な理由のない解雇は、無効となる可能性があります。
解雇の例文
- ( 1 ) 今回の不祥事を重く受け止め、即時解雇とさせていただきます。
- ( 2 ) 労働者の重大な規律違反により、即時解雇の措置がとられた。
- ( 3 ) 使用者は、解雇を行う際、30日前までに予告する必要がある。
- ( 4 ) 労働者の能力不足を理由とする解雇は、客観的な根拠が求められる。
- ( 5 ) 解雇が無効とされた場合、労働者は職場復帰や損害賠償を求めることができる。
- ( 6 ) 整理解雇を行う際は、人選の基準や手続きの妥当性が問われる。
解雇の会話例
雇い止めと解雇の違いまとめ
雇い止めと解雇は、ともに労働契約の終了を意味しますが、その性質や手続きには大きな違いがあります。
雇い止めは、有期労働契約の期間満了時に契約を更新しないことを指すのに対し、解雇は期間の定めのない労働契約を使用者の一方的な意思表示で終了させることを指します。雇い止めは契約期間満了時に行われ、合理的な理由は必ずしも必要としませんが、解雇は契約期間中でも行われ、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
解雇は労働者の生活に大きな影響を与えるため、予告期間や手続きに関する規定が厳格に定められています。両者は、労働契約の終了という点で共通していますが、その要件や効果には大きな違いがあるのです。
雇い止めと解雇の読み方
- 雇い止め(ひらがな):やといどめ
- 雇い止め(ローマ字):yatoidome
- 解雇(ひらがな):かいこ
- 解雇(ローマ字):kaiko