【面会交流】と【監護】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

【面会交流】と【監護】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
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面会交流と監護の分かりやすい違い

監護は、子と暮らして日々の世話やしつけ、教育を行う、実際の養育そのものを指します。面会交流は、子と離れて暮らす親が、子と会ったり連絡を取ったりして交流することをいいます。

監護は「日常の養育を担うこと」、面会交流は「離れて暮らす親と子のつながりを保つこと」で、立ち位置が違います。どちらも子の利益を中心に考えられる事柄とされ、取り決めは父母の話し合いや家庭裁判所の手続きによります。

面会交流とは?

面会交流とは、父母が離婚したり別居したりした場合に、子と離れて暮らしている親が、子と会ったり、電話や手紙などで連絡を取ったりして交流することをいいます。取り決めは父母の話し合いによるのが基本で、頻度や方法、受け渡しの場所などを具体的に決めておく例が多いとされます。

話し合いが調わない場合には、家庭裁判所の調停や審判で取り扱われることがあります。子の年齢や生活の状況、子自身の気持ちなど、子の利益の観点から検討されるものとされ、当事者の感情が絡みやすい事柄でもあるため、第三者の支援を利用する例もあります。

取り決めた内容は書面に残しておくのが望ましいとされ、状況の変化に応じて見直しが話し合われることもあります。

面会交流の例文

  • ( 1 ) 離婚に際して、面会交流の頻度や方法を具体的に取り決めた。
  • ( 2 ) 面会交流は、離れて暮らす親と子が交流を保つための仕組みだ。
  • ( 3 ) 話し合いが調わず、面会交流について家庭裁判所の調停を利用した。
  • ( 4 ) 子の年齢や気持ちを踏まえて、面会交流のやり方を見直した。
  • ( 5 ) 受け渡しの負担を減らすため、面会交流の支援団体に相談した。
  • ( 6 ) 面会交流は、子の利益の観点から検討されるものとされている。

面会交流の会話例

面会交流というのは、どういう取り決めなのですか。
離れて暮らす親が、子と会ったり連絡を取ったりして交流することです。
頻度なども決めておくものでしょうか。
会う回数や方法、受け渡しの場所まで具体的に決めておく例が多いとされます。
決まらないときはどうなりますか。
家庭裁判所の調停や審判で扱われることがあります。子の利益の観点から検討されるものとされています。

監護とは?

監護とは、子と生活をともにしながら、食事や衣服、健康の管理といった身の回りの世話をし、しつけや教育を行うなど、実際に子を育てることをいいます。親権のうち、子の養育にかかわる部分を指す言葉として使われ、日々の生活に直結する内容が中心です。

誰が監護を担うかは、父母の話し合いで定めるほか、調わない場合には家庭裁判所の手続きで監護者の指定が問題になることがあります。監護を担う親と、子と離れて暮らす親のどちらの立場かによって、養育費や面会交流の取り決めのあり方も変わってくると説明されます。

監護を担う側には日々の判断が積み重なるため、進学や医療など大切な場面での決め方を、あらかじめ話し合っておく例もあります。

監護の例文

  • ( 1 ) 現在は母が子の監護を担い、一緒に暮らしている。
  • ( 2 ) 監護には、食事や健康の管理、しつけや教育が含まれる。
  • ( 3 ) 誰が監護をするかで、養育費の取り決め方も変わってくる。
  • ( 4 ) 話し合いが調わず、監護者の指定が家庭裁判所で問題になった。
  • ( 5 ) 監護は、日々の生活に直結する養育そのものを指す言葉だ。
  • ( 6 ) 別居中、子の監護をどちらが担うかで話し合いが続いた。

監護の会話例

監護というのは、面会交流とは別の話なのですか。
はい。監護は、子と暮らして日々の世話やしつけ、教育を行う養育そのものを指します。
つまり一緒に住んでいる側の話ですね。
そうなります。誰が監護を担うかは話し合いで決め、調わなければ家庭裁判所の手続きになることがあります。
面会交流とはどう関係しますか。
監護を担う親と離れて暮らす親という役割の違いがあって、その上で交流の取り決めをする、という順序になります。

面会交流と監護の違いまとめ

監護と面会交流は、同じ子の養育に関する言葉でも、立ち位置が違います。監護は、子と暮らして食事や健康の管理、しつけや教育を担う、日々の養育そのものを指す言葉です。

面会交流は、子と離れて暮らす親が、会ったり連絡を取ったりして子とのつながりを保つことをいいます。まず誰が監護を担うかがあり、その上で離れて暮らす親との面会交流をどうするかを取り決める、という順序で整理すると分かりやすくなります。

どちらも子の利益の観点から検討されるものとされ、話し合いが調わない場合は家庭裁判所の手続きで扱われることがあります。取り決めた内容は書面に残しておくのが望ましいとされています。

面会交流と監護の読み方

  • 面会交流(ひらがな):めんかいこうりゅう
  • 面会交流(ローマ字):menkaikouryuu
  • 監護(ひらがな):かんご
  • 監護(ローマ字):kango
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