【会社清算】と【会社解散】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

会社清算と会社解散の分かりやすい違い
会社清算と会社解散は、会社を終了させる過程の異なる段階を指します。
会社解散は営業停止の決定で、清算手続きの開始点です。会社清算は解散後の財産整理から法人格消滅までの一連の手続きを指します。
会社清算とは?
会社清算とは、解散した会社の財産を処分し、債権者への弁済を行い、残余財産を株主に分配して、最終的に法人格を消滅させる一連の手続きです。通常清算と特別清算があり、債務超過でない場合は通常清算で進めます。
清算人が選任され、財産目録の作成、債権者保護手続き、残余財産の分配などを行います。清算手続きには最低2か月以上かかり、官報公告による債権者への通知、税務申告、登記手続きなど、複雑な作業が必要です。
すべての手続きが完了し、清算結了の登記をもって会社は完全に消滅します。会社清算を進める、清算手続きに入るのように、解散後の財産整理プロセスを表現する際に使用される言葉です。
会社清算の例文
- ( 1 ) 会社清算の手続きを開始したので、債権者への通知を行います。
- ( 2 ) 清算人として、会社財産の換価処分を進めています。
- ( 3 ) 税務署への清算確定申告を忘れずに行う必要があります。
- ( 4 ) 会社清算により、残余財産を株主に分配することになりました。
- ( 5 ) 特別清算の申立てを検討しましたが、通常清算で対応可能と判断しました。
- ( 6 ) 清算結了登記により、30年続いた会社が完全に消滅しました。
会社清算の会話例
会社解散とは?
会社解散とは、株主総会の特別決議や定款所定の事由により、会社の営業活動を停止することを決定する行為です。解散により会社は清算段階に入りますが、この時点では法人格はまだ存続しています。解散事由には、定款で定めた存続期間の満了、株主総会の決議、合併、破産、裁判所の命令などがあります。
解散決議には、株主総会で3分の2以上の賛成が必要です。解散後は通常の営業活動はできず、清算目的の範囲内でのみ権利能力を有します。
解散の登記を行い、清算人を選任して清算手続きに移行します。会社解散を決議する、解散事由が発生のように、会社の営業停止決定を表現する際に使用される言葉です。
会社解散の例文
- ( 1 ) 臨時株主総会で会社解散が決議され、新たな道を歩むことになった。
- ( 2 ) 業績不振により、やむなく会社解散を選択しました。
- ( 3 ) 定款に定めた存続期間の満了により、会社解散となります。
- ( 4 ) 会社解散後も、清算目的の範囲内で業務を継続します。
- ( 5 ) 解散登記を申請し、官報で解散公告を行いました。
- ( 6 ) 合併による会社解散のため、従業員は存続会社に引き継がれます。
会社解散の会話例
会社清算と会社解散の違いまとめ
会社清算と会社解散は、会社消滅プロセスの異なる段階を表す言葉です。会社解散は営業活動停止の意思決定であり、清算手続きの起点となります。
会社清算は解散後の具体的な財産整理プロセスで、最終的な法人格消滅まで導きます。
解散から清算結了まで、適切な手続きを踏むことが法的に求められています。
会社清算と会社解散の読み方
- 会社清算(ひらがな):かいしゃせいさん
- 会社清算(ローマ字):kaishaseisann
- 会社解散(ひらがな):かいしゃかいさん
- 会社解散(ローマ字):kaishakaisann