【リフレッシュ休暇】と【有給休暇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

リフレッシュ休暇と有給休暇の分かりやすい違い
リフレッシュ休暇と有給休暇は、どちらも休暇制度ですが、法的位置づけが異なります。
リフレッシュ休暇は企業が任意で設ける福利厚生の特別休暇です。
有給休暇は労働基準法で定められた、労働者の権利としての法定休暇です。
リフレッシュ休暇とは?
リフレッシュ休暇とは、勤続年数の節目(5年、10年、20年など)に企業が従業員に付与する特別休暇制度です。法的義務はなく、企業の福利厚生として任意で設けられます。連続5日から10日程度の長期休暇として設定されることが多く、心身のリフレッシュや自己啓発の機会として活用されます。
多くの企業では、リフレッシュ休暇に合わせて特別手当や旅行券を支給することもあります。長期勤続者への感謝と、今後のモチベーション向上を目的としています。取得時期は比較的自由に選べることが多く、家族旅行や資格取得などに利用されます。
「リフレッシュ休暇を取得する」「勤続10年でリフレッシュ休暇」のように、企業独自の長期休暇制度を表現する際に使用される言葉です。
リフレッシュ休暇の例文
- ( 1 ) 勤続20年を迎え、10日間のリフレッシュ休暇をいただきました。
- ( 2 ) リフレッシュ休暇を利用して、家族でヨーロッパ旅行に行く予定です。
- ( 3 ) 当社のリフレッシュ休暇制度は、勤続5年ごとに5日間付与されます。
- ( 4 ) リフレッシュ休暇取得時には、10万円の特別手当も支給されます。
- ( 5 ) 来年度からリフレッシュ休暇制度を導入し、従業員満足度を向上させます。
- ( 6 ) リフレッシュ休暇中に資格取得の勉強をして、スキルアップを図りました。
リフレッシュ休暇の会話例
有給休暇とは?
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働基準法第39条に基づき、一定期間勤続した労働者に対して付与される、賃金が支払われる休暇です。6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日間の有給休暇が付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増加します。
2019年の働き方改革により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日の取得が義務化されました。有給休暇は労働者の権利であり、原則として理由を問わず、希望する時季に取得できます。未消化分は翌年度まで繰り越し可能ですが、2年で時効となります。
「有給休暇を申請する」「有給消化率を上げる」のように、法定の有給休暇を表現する際に使用される言葉です。
有給休暇の例文
- ( 1 ) 今月中に有給休暇を3日取得したいのですが、申請します。
- ( 2 ) 有給休暇の取得率向上のため、計画的付与制度を導入しました。
- ( 3 ) 労基署から有給休暇の取得義務について指導を受けました。
- ( 4 ) 有給休暇を使って、平日にリフレッシュすることも大切です。
- ( 5 ) 年度末までに有給休暇を5日以上取得していない社員をリストアップしてください。
- ( 6 ) 退職時の有給休暇買い取りについて、就業規則を確認しています。
有給休暇の会話例
リフレッシュ休暇と有給休暇の違いまとめ
リフレッシュ休暇と有給休暇は、労働者の休息を保障する制度ですが、その性質が大きく異なります。
リフレッシュ休暇は企業の任意による福利厚生で、勤続年数の節目に付与される特別な休暇です。有給休暇は法律で保障された労働者の権利で、毎年付与される基本的な休暇です。
両制度を組み合わせることで、従業員の心身の健康とワークライフバランスが向上します。
リフレッシュ休暇と有給休暇の読み方
- リフレッシュ休暇(ひらがな):りふれっしゅきゅうか
- リフレッシュ休暇(ローマ字):rifuresshukyuuka
- 有給休暇(ひらがな):ゆうきゅうきゅうか
- 有給休暇(ローマ字):yuukyuukyuuka