【廃業】と【破産】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
廃業と破産の分かりやすい違い
廃業と破産の分かりやすい違いは、廃業は事業主の意思により事業を止めることを指すのに対し、破産は債務超過により事業を続けられなくなり、法的手続きを経て事業を清算することを指します。
廃業は自発的な事業の終了であるのに対し、破産は債権者の利益を保護するための法的手続きを伴う事業の終了となります。
廃業後も事業主は債務の支払い義務を負いますが、破産手続きが完了すれば、残余債務は免責されます。
廃業とは?
廃業とは、事業主の意思により事業を止めることを指します。廃業の理由は、事業主の高齢化や健康上の理由、後継者不在、事業の採算性の悪化など様々です。
廃業の際は、従業員の解雇や取引先への連絡、税務署への届出など、さまざまな手続きが必要となります。
廃業後も、事業主は債務の支払い義務を負います。ただし、事業用資産を売却するなどして債務の弁済に充てることができます。廃業は、事業主の意思決定に基づく自発的な事業の終了である点が、破産との大きな違いです。
廃業の例文
- ( 1 ) 経営者の高齢化により、長年続けた食堂を廃業することになった。
- ( 2 ) 後継者不在のため、家業を廃業せざるを得なくなった。
- ( 3 ) 競合他社の台頭により、事業の採算性が悪化し、廃業を決意した。
- ( 4 ) 廃業に際して、従業員への説明と解雇手続きを行った。
- ( 5 ) 廃業の届出を税務署に提出し、必要な手続きを済ませた。
- ( 6 ) 廃業後も、借入金の返済義務は残るため、計画的に弁済していく必要がある。
廃業の会話例
破産とは?
破産とは、債務超過により事業を続けられなくなり、裁判所に申立てを行い、法的手続きを経て事業を清算することを指します。
破産手続きが開始されると、裁判所が管財人を選任し、債権者の利益を保護するための様々な手続きが行われます。破産手続きにより、事業主の個人財産と事業用資産が区別され、事業用資産は債権者への弁済に充てられます。破産手続きが完了すると、事業主は残余債務を免責されます。
破産者には様々な制限が課せられ、信用の回復には時間がかかります。廃業との違いは、債務超過により事業を続けられなくなった点と、法的手続きを伴う点です。
破産の例文
- ( 1 ) 事業の失敗により、多額の債務を抱えてしまいました。このままでは破産するしかありません。
- ( 2 ) 取引先の倒産により、連鎖倒産に巻き込まれ、破産に至った。
- ( 3 ) 破産手続きにより、事業主の個人財産と事業用資産が区別された。
- ( 4 ) 破産手続き中は、裁判所の管理下で事業が清算される。
- ( 5 ) 破産手続きが完了し、残余債務が免責された。
- ( 6 ) 破産者は、信用の回復に時間がかかるため、再起が難しいケースが多い。
破産の会話例
廃業と破産の違いまとめ
廃業と破産は、ともに事業を終了する点では共通していますが、その理由と手続きに大きな違いがあります。
廃業は、事業主の意思により自発的に事業を止めることであり、事業主の高齢化や健康上の理由、後継者不在、事業の採算性の悪化などが主な理由となります。廃業後も、事業主は債務の支払い義務を負います。一方、破産は、債務超過により事業を続けられなくなり、法的手続きを経て事業を清算することです。
破産手続きにより、事業主の個人財産と事業用資産が区別され、事業用資産は債権者への弁済に充てられます。破産手続きが完了すると、事業主は残余債務を免責されますが、信用の回復には時間がかかります。
廃業と破産の読み方
- 廃業(ひらがな):はいぎょう
- 廃業(ローマ字):haigyō
- 破産(ひらがな):はさん
- 破産(ローマ字):hasan