解雇

初級

【リストラ】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

リストラと解雇の主な違いは、その目的と対象の範囲にあります。リストラは、企業が経営合理化を目的として行う人員削減策で、一定の基準に基づいて対象者を選定し、自主退職の募集や希望退職の受付などを通じて実施されます。解雇は、個々の従業員に対して行われる雇用契約の終了措置で、従業員の責めに帰すべき事由がある場合や、経営上の必要性がある場合などに、会社の一方的な意思表示によって行われます。リストラは企業の経営戦略の一環として実施される人員削減策であるのに対し、解雇は個別の雇用契約に基づいて行われる措置だと言えます。
中級

【雇い止め】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

雇い止めは、有期労働契約において、契約期間の満了時に契約を更新しないことを指します。解雇は、労働契約を使用者の一方的な意思表示によって終了させることを指します。雇い止めは期間の定めのある労働契約の終了であるのに対し、解雇は期間の定めのない労働契約の終了という点で異なります。また、雇い止めは契約期間満了時に行われるのに対し、解雇は契約期間中でも行われる点も異なります。
中級

【依願退職】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

依願退職は、従業員の意思に基づいて、自発的に会社を退職することを指します。解雇は、会社の意思に基づいて、従業員を強制的に退職させることを指します。依願退職は、従業員の都合による退職であり、退職理由や時期は従業員の判断に委ねられます。これに対し、解雇は、会社の都合による退職であり、退職理由や時期は会社の判断に基づきます。依願退職の場合、退職後の労働条件や権利について、従業員と会社の合意に基づいて決定されるのに対し、解雇の場合、法律に基づく制限や手続きが必要となります。
中級

【免職】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

免職と解雇は、ともに労働者と雇用主の雇用関係を終了させる行為ですが、その原因と法的位置づけが異なります。免職は、労働者の責任に帰すべき事由により、懲戒処分として雇用関係を終了させることを指します。一方、解雇は、労働者の責任ではない事由により、雇用主の都合で雇用関係を終了させることを指します。つまり、免職が労働者の非違行為を理由とするのに対し、解雇は経営上の理由などによる雇用主の判断に基づく点が大きな違いです。免職は懲戒処分の一種であり、労働者に不利益な評価が伴うのに対し、解雇は必ずしも労働者の評価とは関連しない点も異なります。